発達障害者の雇用保険申請、医師の意見書で受給日数が増える?

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雇用保険の加入条件

  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 31日以上働くことを前提に雇われている

パートやアルバイトでも、1週間のシフト合計時間が20時間以上で、単発バイトでなければ雇用保険に加入するしているはずです。

条件に該当する人は、わざわざこちらから入りたいと申し出なくても、職場が自動的に手続きしてると思います。

職場が労働法に疎くて雇用保険の存在を知らない、人数が少ない零細企業で事務員がいないなど、よほどのブラック企業でない限りは勝手に雇用保険に加入されているはずです。

自分が加入しているか調べたい場合、給与明細の「雇用保険」の金額が引かれていれば被保険者ということになります。

障害者手帳と受給日数について

発達障害でも、精神障害者保健福祉手帳があれば受給日数が延長されます!!

(発達障害は心の病気じゃないのに、精神障害にカテゴライズされています。)

受給日数

受給日数

注意
雇用保険申請時に、障害者手帳があって受給日数が増えたとしても会社を辞めた翌日から1年以内にもらいきらなくてはいけません。

とにかく手帳があれば最強なんですが、手帳を申請するには病院に通算6ヶ月通わなければ申請できませんし、申請して手帳が発行されるまでに概ね3ヶ月かかります。

私はまだ手帳を持っていないのですが、医師の意見書をハローワークに提出すれば、雇用保険の受給日数が増えるという裏技を小耳に挟みました。

ハローワーク医師の意見書

通っている病院の先生に「医師の意見書」を書いてもらいました。

医師の意見書

この1枚の紙切れ3000円します。

医師の意見書を発行するメリット

ハローワークの総合受付で、「雇用保険の申請がしたいのですが、医師の意見書を持ってきました。」という旨を伝えました。

すると「専門援助窓口」の整理券番号で呼ばれます。

要は障害者専用の窓口なのですが、障害者としてハローワークに登録されます。

就職した後に「5時間働きたいのに4時間しか働かせてもらえない」「希望していない部署に異動されそうになる」

などの困りごとを、一旦ハローワークの専門援助窓口に相談すると、企業側へ直接聞き取りして交渉してくれます。

第三者が間に入ることで、発達障害特有であるコミュニケーションの行き違いでこじらせてしまうのを防げます。

発達障害と分かる前、労働契約書に記されている部署に配属されなかったことがあり、自分で直接上司に交渉したところ言い合いになり、解雇されたことがあります。(笑)

1人で会社に立ち向かうよりも、行政のパワーを借りると企業側も意外とすんなり聞き入れてくれることが多いようですよ。

医師の意見書を発行するデメリット

まだ手帳を持っていない発達障害者が「医師の意見書」を提出しても、雇用保険の受給日数は伸びません!!

(え?なんで?)

受給日数が伸びる病名

  • 統合失調症
  • そう病
  • うつ病
  • てんかん

精神障害者保健福祉手帳があれば、発達障害でも受給日数が増えるのに「医師の意見書」だと該当しません。

病名記入欄に「その他」と書いてあり、医師が直筆で書いてくれたにも関わらず、効力がないのです!!

この線引きが本当に納得できないです。手帳様様かよ。

  • 「医師の意見書」を先生に書いてもらうのに3000円かかります。
  • 「医師の意見書」は診断書ではありません。
  • 「医師の意見書」はハローワークの様式なので、ハローワーク以外では使えません。

また、だいぶ世間に知れ渡ってきましたが、ハローワークの求人は無料掲載ゆえにブラック求人しか集まってきません。

もともと求職活動は障害者専用の転職エージェントを使うつもりだったので、障害者登録されるだけに3000円払う代償は大きいです。

受給日数が増やしたくて「医師の意見書」を提出したのに、かなり残念な結果になりました。

MEMO
発達障害者で、さらに二次障害でうつ病などを発症している人は受給日数が伸びるので「医師の意見書」を書いてハローワークに提出しましょう。