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障害者差別をする会社で働きたいか?
障害者差別をする企業は、こちらからNO!と言ってやりましょう。
配慮に欠ける企業は、障害者にとってはもちろん定型の人にとっても働きにくい職場に違いありません。
私はADHDの特性から、会社側にダブルチェックをしてもらうことを配慮として求めましたが、
「配慮」なんて生意気なこと言いやがって、と解雇通告されました。
人員ギリギリの零細企業だから余裕がなかったのかもしれません。
早い段階で、この職場に居るべきではないと判断できたのでオープンにして良かったです。
それでは、私が解雇通告されるまでを時系列でまとめていきます。
企業面接
面接の前日、心療内科で「発達障害」「学習障害」の検査結果が出ました。
検査結果が出てから数日は、まだ受け止めきれずに頭の中がぐちゃぐちゃでした。
とても第三者に言えるほどの精神状態ではなかったです。
面接では、体調をよく聞かれると思いますが、
病気ではないので「体調良好です。」と答えます。
個人差があると思いますが、私の場合うつ病などの2次障害はありません。
朝起きるし、ご飯も食べるし、運動もします。
だからこそ分かってもらえなくてツライんですけどね。
それに、発達障害をオープンにしなければいけないという決まりはありません。
なぜ私が発達障害をオープンにしたかというと、自分の障害を受け入れて前向きに対処していこうと考えたからです。
就労移行支援事業所に相談
この頃、検査結果は出たけど障害の知識は皆無だったので、とりあえず就労移行支援事業所に相談へ行きました。
初回カウンセリングでは自立支援医療・障害者手帳での就労についてお話を伺い、今後の展望が見えてきました。
「とても明るく振舞っているけど、辛かったですよね。」
今まで理解されなくて苦しかったこと、言葉にできない気持ちを汲み取ってもらえて心が軽くなりました。
周りに理解者がいるだけで、本当に心強いです。
ちなみに、私が相談に行ったのはディーキャリアーという就労移行支援事業所です。
専門知識が豊富で信頼できました。全国各地にオフィスがあるようです。
参考 d-career就労移行支援ディーキャリア ーまた、職場定着を円滑に進めるツールとして「ナビゲーションシート 」の存在を知りました。
そこで、障害の特性と会社に配慮してほしいことを自分で紙にまとめ、勤務初日に障害をオープンにしました。
今までと同じ失敗を繰り返すより、アクションを起こして少しでも前進したい気持ちからです。
後日、今回の理不尽な解雇通告を受けた際、ディーキャリアーの方にはメールで報告させてもらいました。
内容は割愛しますが、温かい言葉と励ましのメッセージに思わず号泣してしまいました。
通所に必要な受給者証の発行が出きたら、必ずまた見学に行きたいと思っています。
解雇通告
発達障害が理由で解雇
勤務初日から1週間ほどして、業務終了後に社長に呼び出されました。
机には私が渡した「ナビゲーションシート 」が置いてあります。
「生意気な文章を書いて周りに配慮してもらおうと考えているのは、自立して仕事をする気がないからだろう。
これは診断書なのか?発達障害は進行するんだろう?
いずれにしてもリスクのある人だと断定するしかないのだから解雇する。
会社側の対応も理解できるだろう!?」
正直、何が起こっているのか分かりませんでした。
なぜ、私は怒鳴られているんだろう…?
今まで業務上、大きなミスを指摘されたこともなかったのですが、
発達障害というリスクがあるから「解雇」するという理不尽な内容でした。
ナビゲーションシートを渡した意図や、障害への誤った憶測を訂正しましたが、一切聞き入れてもらえませんでした。
労働基準監督署へ相談
もし解雇を言い渡されたら
- 「解雇理由証明書」を会社に書いてもらう
- 解雇日がいつなのかを明確にする
解雇理由証明書
解雇通告されたら「解雇理由証明書」をもらうように労基からアドバイスされました。
会社側が「解雇理由証明書」の発行を拒否するのは違法行為です。
後々「自己都合退職だった」などと他の退職理由だったと言い逃れできないようにするため必ず依頼してください。
退職理由が解雇であれば、解雇予告手当の支給がありますし、雇用保険が最短で受取り可能です!!
私は労基でもらいましたが、「解雇理由証明書」のフォーマットには決まった形式はないので、
ネットからダウンロードしてフォーマットを用意していいようです。
解雇予告手当
解雇通告は30日前に行うのが原則ですが、即日解雇(明日から来なくていい)などと言われた場合、会社は解雇日から30日分の給与を支払う義務があります。
働いた分の給与と解雇予告手当をもらえるように、解雇日がいつなのかを明確にする必要があります。
解雇理由証明書に解雇日を記載してもらいましょう。
私の場合は、試用期間を設けるとか会社の締め日にするだとか、会社側の提示する解雇日がコロコロ変わっていたので、労基の方が会社に直接電話して取り合ってくてました。
給与内訳を労基に提出させて、支給額が最低賃金を下回っていないかなどチェックした上で給与を振り込んでもらいました。
助言
そもそも解雇が納得出来ない場合、労基から会社側に「解雇が受け入れられないという相談者さんがいるので話合いの場を設けてください」と助言してもらうことができるようです。
しかし、助言の最後には必ず「労基の助言には強制力がないので、会社側は応じなくても構いません。」と伝える義務があるそうです。
労基の人から「助言しても意味ないよ。」と言われるほど、まったく意味のない制度です。
まともに話合いが出来ていたら、そもそも解雇通告を受けていないのではと思ってしまいます。
あっせん制度
無料で利用出来る裁判のような制度「あっせん」があります。
こちらも強制力はないので、会社側がシカトすれば話が流れてしまいますが金銭解決できるメリットがあります。
参考 個別労働紛争解決制度厚生労働省便宜上、解雇理由が整理解雇に変更
コロナウイルスによる業績悪化で解雇
さすがに発達障害が理由での解雇はマズイと思ったのでしょう。
解雇理由証明書に書かれた解雇理由は、コロナウイルスによる業績悪化で整理解雇です。
今後、あっせんの制度を視野に入れて解決を図ることに決めました。
自分ができることは徹底的に行い、声を上げていきたいと思います。
あっせんの後日談
あっせんの規約により、残念ながら結果をブログでご報告出来ません。
ご報告記事を公開したら、あっせん委員からブログを削除してくださいと電話がかかってきました。
ただ、制度的に結論が延長する場合もあり、弁護士やあっせん委員とのやりとりが長期化することを踏まえると、かなり精神をすり減らします。
それよりも、自身の困りごとや生きづらさを理解してくれる職場に就職できるよう、迅速に行動した方がよかったと思っています。
役所の障害福祉課で就労移行支援所や相談支援事業所を紹介してもらうなど、将来につながる前向きな展望に時間を割いた方がいいよと過去の自分にアドバイスしたいと思います。