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精神障害者保健福祉手帳
障害者手帳の概要については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
参考 障害者手帳について厚生労働省初診日から数えて半年後に障害者手帳の申請が可能です。
初診日と今通っている病院が違う場合でも、初診日は半年に含めてカウントされますのでご安心を。
発達障害は精神障害者保健福祉手帳という「精神疾患」区分の手帳取得になります。
私は県外の病院に通院していて、書類の様式や送付先が少しややこしいことになりましたので合わせて解説します。
自治体によって様式は若干違えど、大まかな申請の流れは同じだと思いますので参考になれば幸いです。
手帳の申請書はどこでもらえるか?
会社に提出するような「私はこういう病気があります」という病気を証明するための診断書ではなくて、障害者手帳を申請する用紙は、精神障害者保健福祉手帳申請書という名称です。
医者によっては、精神障害者保健福祉手帳申請書のことを、診断書と呼んでいます。
私の自治体では、障害者手帳と自立支援医療のふたつの申請が1枚の紙で出来る様式でした。
この精神障害者保健福祉手帳申請書のフォーマットは、お住いの役場・市役所の障害福祉課の窓口でもらうことが出来ます。
また、在住している市町村のホームページからもダウンロード可能です。
「精神障害者保健福祉手帳申請書 スペース 住んでるところ」で検索!
ただ、県内の病院に通っている人は、病院にあらかじめ用紙が準備されていることもあります。
その場合は特別こちらで用意する必要はないかもしれませんので、病院に確認をしてみましょう。
病院が県外だと自分で用意する!
診断書はおいくら?
私の自治体では、障害者手帳と自立支援医療の申請が同時に出来る用紙だったので、まとめて医師に書いてもらいました。
手帳と自立支援医療制度の申請書は5,000円・プラス診察料が入って合計で6,000円(+税)かかりました。
その日のうちに市役所で申請すれば、自立支援医療の対象となって保険料が1割負担となり、お金が後から戻ってきます。
しかし、市役所の窓口が開いている時間に間に合わず次の日に申請したので、残念ながら申請料と診察料は3割負担のままです。
障害者手帳と自立支援医療の有効期限が違う
更新忘れを狙っているようで、ちょっと悪意を感じますが、もし更新をど忘れしても新規でもう一回申請すればいいのです。
発達障害は病気ではなくて、先天性の脳疾患です。完治することはありませんから。
障害者手帳の有効期限は2年です。自立支援医療の有効期限は1年です。
手帳申請で窓口に持っていくもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書又は障害年金の年金証書(写)
診断書による申請
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
障害年金の年金証書による申請
・障害年金の年金証書(写)
・直近の年金振込(支払)通知書(写) - 本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- 印鑑
- 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
私が窓口に持っていったものをマーカーしましたが、人によって持ち物が違います。
写真は履歴書に貼るやつ(証明写真機で撮影したもの)を1枚持参しました。
印鑑はシャチハタ(インクがハンコにあらかじめついていて、100円ショップで購入したもの)で大丈夫でした。
自立支援医療通知書の送付先
相談支援員さんに同行してもらい、市役所の窓口に申請しに行ってきました。
障害者手帳は自宅に届きますが、自立支援医療の受給者証は病院に届くシステムになっているようです。
本来なら郵送は県内までしか対応してなっかたみたいですが、県外の病院でも特別に郵送対応してくれるとのこと。
しかし、障害者手帳の更新よりも先に、自立支援医療の期限が切れてしまいます。
私は服薬をしていないので、病院に行く機会がありません。
相談員さんと話し合った結果、もし県内の病院に変更する場合に受給証が手元にあれば、病院変更の手続きを窓口でスムーズにできるということで、受給証を自宅に郵送してもらうことになりました。
郵送先について病院に確認すると、受給者証が自宅に郵送されたら「受給証の番号」を病院に電話で伝えれば、そのまま事務処理はできるので大丈夫とのことでした。
窓口で申請したら、控えをもらいましょう
自立支援医療の申請書の控えを病院で見せれば、まだ原本が届いていなくても保険料1割負担の適応になります。
障害者雇用専用の転職エージェントに登録するときに、障害者手帳の申請中ですよという証明が必要になります。
あとで貰いに行く羽目になったので、窓口の人に障害者手帳申請中の証明書も必要という旨をしっかり伝えましょう。
どちらも2ヶ月くらいすると、自宅に原本が届くようです。
ちょっとややこしいいですが、無事に申請できました!